プレス機械の労働安全衛生法令および行政指導基準一覧表
| 法の目的(法1条) | 働く人々の安全と健康を守り、快適な職場環境をつくる。(労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化等) | |||||
| 事業者の責務(法3条) | 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。 | |||||
| 労働者の責務(法4条) | 労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。 | |||||
| 事業者の講ずべき措置等(法20条) | 事業者は機械等・危険物・電気や熱などのエネルギーによる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 | |||||
| 事業者の行うべき調査等(法28条の2) | 事業者は、作業行動等に起因する危険性又は有害性等を調査し(リスクアセスメント)、その結果に基づいて、労働者の危険等を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。 | |||||
| 規制対象機械 | 動力により駆動されるプレス機械等 | その他機械 | ||||
| プレス機械 | プレスブレーキ | パンチングプレス | シャー | レーザ・プラズマ加工機、他 | ||
| 安全確保 | 譲渡等の制限(法42条) | 厚生労働大臣が定める規格、又は安全装置を具備しなければ譲渡、貸与又は設置してはならない。 (動力プレス機械構造規格の適合又はプレス機械又はシャーの安全装置構造規格適合検定済安全装置の具備) |
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| 危険の防止(則131条) |
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レーザ光線による障害防止対策要綱レーザ光線による障害の防止について(基発0325002号平成17年3月25日) | ||||
| 手払い式安全装置に係る経過措置(則131条の附則) | 手払い式安全装置の原則使用禁止、ただし当分の間、手払い式安全装置を使用することができるプレス機械の条件は下記のものであること。 ①操作方法が両手操作式であること。 ②ストローク長さが40mm以上であって防護板の高さ以下のものであること。 ③毎分ストローク数が120以下であること。 | |||||
| 安全措置 | ストローク端の危険防止措置(則108条の2) | ストローク端が作業者に危険を及ぼすおそれのある機械について、移動するテーブル等該当するものはすべてに覆い、囲い又は柵を設ける等の危険を防止する措置を講じなければならない。 | ||||
| 自動プレスの安全措置(基発0218第2号) | 自動プレス(自動的に材料の送給及び加工並びに製品等の排出を行う構造の動力プレス)を使用し、当該プレスが加工等を行う際には、プレスの作業者等を危険源界に立ち入らせない等の措置が講じられていること。(基発0218第2号 平成23年2月18日 則 131関係通達) | |||||
| 安全装置の代表的な例 |
・インターロックガード式安全装置(プレス機械又はシャーの安全装置構造規格 第2章 14条) |
左記に直接該当する規定はありませんが「機械の包括的な安全基準に関する指針」からリスクの除去、削減する方策が必要です。 | ||||
| (制御機能付き光線式安全装置の取扱いについて 基発第130号の3 平成10年3月26日) | レーザー式安全装置が平成23年7月より追加された。 | |||||
| (プレス機械又はシャーの安全装置構造規格の一部を改正する件 平成23年厚生労働省告示第5号) | ||||||
| 掃除等の場合の運転停止等(則107条) | 機械の掃除・注油・検査・修理などを行う際には原則として機械を停止し、誤起動防止のため起動装置に錠を掛け標識を付けなければならない。 | |||||
| 光線式安全装置の追加距離(基発0218第2号) | 光線式安全装置を設置するものは、当該安全装置に表示されている連続遮光幅に応じた追加距離を含めた安全距離が必要であること。(基発0218第2号 平成23年2月18日 則 131関係通達) | 前項同様に「機械の包括的な安全基準に関する指針」からリスクの除去、削除する方策が必要です。 | ||||
| 安全装置とボルスタ前端との隙間(基発0218第2号) | 感応式安全装置を使用する場合であって、光線式安全装置の光軸とプレス機械のボルスタの前端との間に身体の一部が入り込む隙間がある場合は、当該隙間に安全囲いを設ける等の措置を講ずること。(基発0218第2号 平成23年2月18日 則 131関係通達) | |||||
| 対策(基発第519号の2) | 安全囲いの設置等により身体の一部が危険限界に入らない「ノーハンド・イン・ダイ」の措置を講ずることが最も安全な対策であり、推進すべきであるが、作業の性質上これが困難である場合には、安全プレスの使用による災害防止措置を講ずることとし、さらに安全プレスの使用も困難な場合に限り、 安全装置の取付けによる災害防止措置を講ずることが必要である。なお、足踏み操作式から両手押しボタン操作式へ切り換えることも有効な対策である。 | 一 般高圧ガス保安規則の(18条、19条、55条、60条の10、102条)他、ガス等の容器の取扱(則263条)、強烈な光線を発散する場所(則325 条)、有害原因の除去(則576条)、ガス等の発散の抑制(則577条)等の個々に事業者に求められる措置が定められている。 | ||||
| 作業主任者(法14条) | 動力プレスを5台以上有する事業場(令6条7号)はプレス機械作業主任者(国家資格)の選任が必要です。(則133条) | |||||
| 職務内容(則134条) | 当該作業に従事する労働者の指揮、プレス機械や安全装置の点検、異常を認めた場合の適切な措置、金型の取り付け、取り外し、調整の作業の指揮など | |||||
| 安全教育(則36条) | 動力プレスの金型、シヤーの刃部、プレス機械・シヤーの安全装置・安全囲いの取付・取外・調整の業務に関する安全教育など | |||||
| 設置 | 設置届(則86条) | 事業者は、機械等(1項、動力プレスは2項)を設置・移転・変更するときは、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに、労働基準監督署長に事前に届け出なければならない。 | 集塵装置は則86条により設置届が必要です。 | |||
| 計画の届出等(法88条1・2項) | 但 し「自主的活動の促進のための指針(安衛規則第24条の2)」等に従って適切に実施していると労働基準監督署長が認定した事業者は事後の設置報告とするこ とができます。労働安全コンサルタント等に自主的活動の実施状況について3年以上評価を受けるなど認定には労働安全マネジメントシステムの充実が不可欠で す。(但し書は’06.04.01施行–PDF) | |||||
| 点検整備 | 自主検査の種類(法45条) | 特定自主検査 (令15条2項) (則134条の3) |
定期自主検査 (令15条1項) (則135条1項) |
左記に相当する法的な義務はありませんが、安全に長くお使いいただくためには、自主検査に準じた点検・整備が必要です。 | ||
| 自主検査(則134条の3) | 1年以内ごとに1回、定められた項目について検査をしなければならない。 | |||||
| 検査資格(則135条の3) | 厚生労働省令で定める資格を有するもの 又は特定自主検査を行う 「登録検査業者」に実施させなければならない。 | 事業者が自主的に機能チェック (則135条) |
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| 検査記録(則135条の2、3) | 検査の記録(検査方法・検査の結果・検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容等)を3年間保存しなければならない。検査年月を明らかにする 検査済標章を機械に貼付しなければならない。 | |||||
| プレス等の補修(則137条) | 点検を行った場合において、異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。 | |||||
| 作業開始前の点検(則136条) | その日の作業を開始する前に、クラツチ及びブレーキの機能・1行程1停止機構・金型及びボルスターの状態等の点検、シャーは刃物やテーブルの状態の点検を行わなければならない。 | |||||
| 注釈 | (注1) (法)は労働安全衛生法、(令)は労働安全衛生法施行令、(則)は労働安全衛生規則の略ですが、その趣旨を「プレス機械」向けに表現した個所があります。 (注2) 各事項につき指導・命令・罰金等の必要な措置がなされます。 (注3) 概要を一覧表に作成/チェック(13-06-27)しましたが、要約・意訳・省略しているところがあり、また改正等もありますので、必ず下記を閲覧してご確認ください。 |
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