経済産業省「排出量取引制度への対応」について
- 2026-9-14
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本年4月から、GX推進法に基づく排出量取引制度が開始されております。
<9月30日までの対応事項>
◎全事業者
各事業者において、自らが制度対象となるか否かを判定。
◎制度対象である場合は9月30日(水)までに以下の作業が必要となります。
①排出量取引管理システム(通称:ERMS(アームス))のアカウント開設
②制度対象である旨の届出
③移行計画の提出
※届出要否、算定方法等でご不明な点等、お問い合わせはこちら【排出量取引制度とは】
毎年度、制度対象者からの届出を基に政府が排出枠を割り当て、制度対象者には排出実績量と同量の排出枠を保有することが求められます。制度対象者は、排出枠の過不足に応じて、排出枠取引市場等で排出枠を取引することができます。



