7月29日開催、固定資産税軽減措置に関する説明会 Q&A集

措置名称 中小企業等経営強化法における
経営力向上設備等に該当する機械及び装置の固定資産税の軽減
【経営力向上計画の認定が必要】
法律 中小企業等経営強化法(第13条第4項)
地方税法(附則第15条第46項)
適用期間 2016(平成28)年7月1日~2019(平成31)年3月31日
他の税制や
補助金との併用
・2017年3月31日で終了する生産性向上設備投資促進税制(特別償却 50%又は税額控除4%)
及び中小企業投資促進税制(即時償却 100% or 資本金額により税額控除 10%又は7%。
いずれかの選択制)との併用は可能です。
・また、国や地方公共団体から補助金を受けた場合でも、併用できます。
対象設備と要件 ■対象設備:機械及び装置
■経営力向上設備等の要件
①販売開始が取得時から遡り10年以内のもの(新品であること)。
②旧モデルと比較し生産性が年平均1%以上向上するもの。
(比較指標:生産効率、精度、エネルギー効率等)
③1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの。
※生産性向上設備投資促進税制(A要件)と異なり「最新モデル要件」はありません。
対象者 租税特別措置法における中小事業者等
1.資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人。
2.資本金若しくは出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が
1,000人以下の法人。
3.常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人。
優遇措置 取得した機械及び装置の固定資産税が3年間にわたり1/2に軽減されます。

重要 固定資産税軽減は、ユーザー様が作成する「経営力向上計画」の申請が前提となります。
※本証明書単独では、軽減措置を受ける事は出来ません。
注意事項 ①「経営力向上計画」の認定が必須。
②「計画認定」前に機械を取得した場合、60日以内に所管窓口に申請し受理される
必要があります。
③保有資産の判定日が1月1日のため、年末までに計画認定を受けられない場合は、
減税期間は2年間となります。※「取得」の具体的なタイミングについて
⇒機械等の所有権を得たこと、つまり機械等を購入等をしたことを指します。
例えば検収が終わっていない設備については、引き渡しが済んでいないことから、
一般的に未取得の状態と考えられます。

 

 

 

手続きの流れ ① 鍛圧機械については、経営力が向上する設備であるとの証明は日本鍛圧機械工業会が発行します。
当会は、メーカまたは海外メーカ日本法人(代理店を含む)から該当するとの申請により証明書を
発行します。
② その証明書は、「経営力向上計画」申請に使用します。申請先は、各経済産業局です。
(各局により申請窓口部署名が異なります)
③ 固定資産税の軽減措置を受けるには。
毎年1月1日現在で取得済みの設備にかかる固定資産税が固定資産台帳に
載ることとなるため、1月末頃の申告までに取得した①工業会等による証明書の写し
②経営力向上計画認定書の写し ③経営力向上計画申請書の写し をそれぞれ用意し、
各市町村等に提出してください。

 

証明書の発行について
生産性向上設備投資促進税制の先端設備証明書と書式が違いますのでお間違いのない様にお願いします。
一般(日鍛工会員外) 日鍛工会員
証明書発行に必要なもの 証明書 ユーザーに設備用途名称(資産計上名目)を確認し、必要項目、チェック項目(該当or非該当)のチェック、代表者役職者氏名・押印、担当者氏名・連絡先を記入。
※設備用途名称について
当工業会は鍛圧機械について証明書を発行しますが、ユーザーが使用される用途名称は
「機械及び装置の耐用年数表」の設備の55区分のうち、こちらの16設備(PDF)です。
チェックリスト 製造業者記入欄への記載、チェック項目(該当or非該当)のチェック。
チェックリスト
裏付け資料
・当該設備と一代前モデルの販売開始年
を示す資料(納品書控等)
・機械の能力を示す資料
(仕様書やカタログ等)
・生産性向上要件の計算書
・初めて申請する方は会社案内等を
ご提出ください。
生産性向上要件の計算書や裏付け資料は、各会員が保管ください。
返信用封筒 返信宛先を明記し、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
事務手数料 1件につき、3千円(消費税込)。
郵便局の「定額小為替」又は「普通為替」をご購入いただき申請書類に同封してください。他の支払い方法は受付いたしません。【為替を購入する際の郵便局への手数料】
・定額小為替1,000円証書1枚につき100円
※事務手数料3,000円の手数料は300円
・普通為替(5万円未満)1枚につき430円申請2件の場合、
・定額小為替6,000円分(手数料600円)
・普通為替6,000円分(手数料430円)
となりますので、申請1件の場合は定額小為替を、複数申請の場合は普通為替を
ご利用ください。
日鍛工会員は無料です。
証明書書式と発行要領 一般(日鍛工会員外)の証明書発行の
書式(Word)のダウンロード
証明書発行要領(一般向け)
記入の仕方(証明書とチェックリスト)
日鍛工会員の証明書発行の
書式(Word)のダウンロード
証明書発行要領(会員向け)
記入の仕方(証明書とチェックリスト)

 

固定資産税軽減額(試算)について
1,000万円の機械(耐用年数が10年のもの)を購入した場合、3年間で約15万円の減税となります。

中小企業庁 経営強化法ページ
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html

経営革新等支援機関
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/kyoku/ichiran.htm

経済産業省 各地方経済産業省リンク
http://www.meti.go.jp/network/data/b100001j.html