消費税改正のあゆみ一覧表 |
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申告納付の
年税規模
による回数
(地方消費税込み)
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’89/4
創設 |
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事業者
免税点
適用上限
30百万円 |
適用上限60百万円 |
適用上限 500百万円 |
業種で90%,80%
の2区分 |
帳簿
方式 |
基準年税額
60万円以下は年1回
60万円超は年2回
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税抜き価格表示と税込み価格表示が混在。 事業者団体に「転嫁・表示方法カルテル」が1年間認可 |
’91/10
改定施行 |
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適用上限 50
百万円 |
適用上限
400百万円 |
90,80,
70,60%
の4区分 |
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基準年税額
60万円以下は年1回
60-500万円は年2回
500万円超は年4回
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’97/4
改定施行 |
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控除廃止 |
適用上限
200百万円 |
50%を
追加し
5区分 |
請求書保存
方式 |
基準年税額(地方込み)
↓
↓
↓ |
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適用上限
50百万円 |
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基準年税額(地方込み)
60万円以下は年1回
60-500万円は年2回
500-6000万円は年4回
6000万円超は年12回
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課税売上5億円超の事業者の新設法人は免税なし |
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約 62万円以下も中間申告可能(任意)
基準年税額(地方込み)
約 62万円以下は年1回
約 62-513万円は年2回
約 513-6154万円は年4回
約 6154万円超は年12回
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中小企業(製造業で資本金3億円以下)が3分の2以上の事業者団体は「消費税転稼・表示カルテル」が2017年3月まで公取委に届出して認められます。また消費者向けの税込総額表示義務も2017年3月まで緩和されます。
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申告納付の
年税規模
による回数
(地方消費税込み)
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事業者間の消費税表示と消費者向けの総額表示一覧表 |
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一般消費者向け |
事業者間 |
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総額表示 |
一般消費者向けには消費税を含んだ
総額表示が義務付けられます。
(商品選択時の支払総額比較を容易にする)
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要件
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1.不特定多数の者に価格を表示する。
(相手が、あらかじめ特定されていないこと。)
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販売する商品やサービスが事業者向けであり、一般消費者の不特定多数向けではないこと。
(事業者も消費者もどちらも対象となる商品は総額表示をしなければなりません。)
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2.取引前から、価格が表示されている。
(相手がいる前から、あらかじめ価格を表示。)
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表示方法
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表示方法は下記6種です。
(例 税抜き本体価格10.000円の場合)
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表示方法は業界や会社により違いますが、機械業界は下記の表示が多くみられます。
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10,500円
10,500円(税込)
10,500円(本体価格10,000円)
10,500円(うち消費税等500円)
10,500円(本体価格10,000円、
消費税等500円)
注釈なく価格が表示されていれば、税込みの総額表示価格となります。価格交渉などは一般的に税込価格になると思われます。
10,000円(税込10.500円)の表示も許されますが、字の大きさ・太さ・色などで税込価格を目立たないようにすると不適正な表示になります。
なお元々価格表示をしていないものにまで表示を強制するものではありません。
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1.見積書に「消費税抜き価格であり、別途消費税(税額表示有無あり)を申し受けます。」と表示する。
2.価格(税抜き)、消費税額、合計(税込み)を表示する。
のどちらかで表示され、価格交渉などは一般的に税抜き価格で行なわれています。
ヨーロッパなどは消費者向けは総額表示で、事業者間は税抜き表示が多いといわれています。
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表示媒体 |
値札、パッケージ表示、メニュー、店内表示、カタログ、折込公告、ダイレクトメール、新聞、雑誌、テレビ、ホームページ等が総額表示の対象になります。
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ホームページや新聞などに税抜き価格を表示しても、事業者向けならばOKです。
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対象外 |
見積書や請求書・領収書は、特定の相手に向け作成しますので総額表示規制の対象外です。
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罰則 |
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適用時期 |
2004年4月1日より適用(2014/4〜2017/3まで緩和あり) |
条文 |
消費税法
第63条の2 (価格の表示) |
事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等(第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)を行う場合(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。)において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。
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注意:概要を一覧表に作成/チェック(13-06-06)しましたが、 要約・意訳・省略しているところがあり、また改正等もありますので、必ず下記を閲覧してご確認ください。また必ず税理士等にお問い合わせください。
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