事業者間の消費税表示と消費者向けの総額表示一覧表 |
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一般消費者向け |
事業者間 |
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総額表示 |
一般消費者向けには消費税を含んだ
総額表示が義務付けられます。
(商品選択時の支払総額比較を容易にする)
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要件
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1.不特定多数の者に価格を表示する。
(相手が、あらかじめ特定されていないこと。)
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販売する商品やサービスが事業者向けであり、一般消費者の不特定多数向けではないこと。
(事業者も消費者もどちらも対象となる商品は総額表示をしなければなりません。)
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2.取引前から、価格が表示されている。
(相手がいる前から、あらかじめ価格を表示。)
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表示方法
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表示方法は下記6種です。
(例 税抜き本体価格10.000円の場合)
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表示方法は業界や会社により違いますが、機械業界は下記の表示が多くみられます。
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10,500円
10,500円(税込)
10,500円(本体価格10,000円)
10,500円(うち消費税等500円)
10,500円(本体価格10,000円、
消費税等500円)
注釈なく価格が表示されていれば、税込みの総額表示価格となります。価格交渉などは一般的に税込価格になると思われます。
10,000円(税込10.500円)の表示も許されますが、字の大きさ・太さ・色などで税込価格を目立たないようにすると不適正な表示になります。
なお元々価格表示をしていないものにまで表示を強制するものではありません。
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1.見積書に「消費税抜き価格であり、別途消費税(税額表示有無あり)を申し受けます。」と表示する。
2.価格(税抜き)、消費税額、合計(税込み)を表示する。
のどちらかで表示され、価格交渉などは一般的に税抜き価格で行なわれています。
ヨーロッパなどは消費者向けは総額表示で、事業者間は税抜き表示が多いといわれています。
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表示媒体 |
値札、パッケージ表示、メニュー、店内表示、カタログ、折込公告、ダイレクトメール、新聞、雑誌、テレビ、ホームページ等が総額表示の対象になります。
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ホームページや新聞などに税抜き価格を表示しても、事業者向けならばOKです。
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対象外 |
見積書や請求書・領収書は、特定の相手に向け作成しますので総額表示規制の対象外です。
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罰則 |
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適用時期 |
2004年4月1日より適用(2014/4~2017/3まで緩和あり) |
条文 |
消費税法
第63条の2 (価格の表示) |
事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等(第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)を行う場合(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。)において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。
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注意:概要を一覧表に作成/チェック(13-06-06)しましたが、 要約・意訳・省略しているところがあり、また改正等もありますので、必ず下記を閲覧してご確認ください。また必ず税理士等にお問い合わせください。
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